苦情処理措置および
紛争解決措置
株式会社JBIC IG Partners(以下「当社」といいます。)は、「苦情処理規程」を定め、顧客等からの苦情等のお申出に対して、迅速かつ適正に対応し、顧客等のご理解をいただくよう努めています。当社への苦情等のお申し出先は、下記のとおりです。
(お問合せ窓口)
名称: 株式会社JBIC IG Partners コンプライアンスオフィサー
住所: 東京都千代田区大手町一丁目5番1号大手町ファーストスクエアイーストタワー11階
また、当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、投資助言・代理業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置について、以下1.及び2.の2つの方法を通じて、苦情の処理及び紛争の解決を図ることとします。また、第二種金融商品取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置について、以下1.の方法を通じて、苦情の処理及び紛争の解決を図ることとします。
1.特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターを通じた苦情の処理及び紛争の解決
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターは、当社が加入している一般社団法人日本投資顧問業協会及び一般社団法人第二種金融商品取引業協会から苦情の解決並びに紛争の解決のためのあっせんに関する業務を受託しており、お客様からの苦情の受付並びにあっせん委員等の専門家によるあっせん等の手続きにより、苦情の処理及び紛争の解決を図ることとします。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電話:0120-64-5005(フリーダイヤル)
受付時間:月~金(祝日・年末年始を除く) 9:00 ~ 17:00
住所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館
2.東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会を通じた紛争の解決
当社が協定を締結した東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会におけるあっせん又は仲裁手続により、紛争の解決を図ることとします。
東京弁護士会 紛争解決センター
電話: 03-3581-0031
受付時間: 月~金(祝日・年末年始を除く)9 時30 分~12 時00 分 13 時00 分~15 時00 分
住所: 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6 階
第一東京弁護士会 仲裁センター
電話: 03-3595-8588
受付時間: 月~金(祝日・年末年始を除く)10時00分~12時00分 13時00 分~16時00分
受付場所: 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11 階
第二東京弁護士会 仲裁センター
電話: 03-3581-2249
受付時間: 月~金(祝日・年末年始を除く)9時30分~12時00分 13時00分~17時00分
受付場所: 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
株式会社JBIC IG Partners 苦情処理規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 本規程は、当社が行う業務に関して、顧客等より当社に申出のあった苦情及び当社と顧客等との間に生じた紛争について、迅速かつ適正に苦情の処理及び紛争の解決を図るために基本的事項を定め、当該苦情の誠実かつ適正な処理、当該紛争の解決及び苦情又は紛争の再発防止を図ることを目的とする。
第2章 苦情処理及び紛争解決
(苦情処理及び紛争解決の基本方針)
第2条 苦情の処理及び紛争解決にあたっては、その事実及び責任を明確にし、顧客等の立場を尊重し、迅速、誠実かつ公平にその処理及び解決を図ることを基本方針とする。
2 当社が協会に加入していない場合には、当社は、苦情の受付窓口及び苦情処理に係る業務手順等を、書面による顧客への通知その他の適切な方法により周知するとともに公表する。
(苦情処理責任者)
第3条 コンプライアンスオフィサーを、苦情処理及び紛争解決に関する業務を統括する苦情処理責任者とする。
(苦情受付の報告)
第4条 当社において苦情を受け付けた者は、苦情の内容等(関係者、発生の経緯、苦情の性質及び内容、損害額又は賠償額、求償又は回収の見込等をいう。以下同じ。)に係る記録を作成の上、所属する部署の責任者に報告を行う。当該責任者は、当該記録をもって、速やかに、苦情処理責任者に報告しなければならない。
2 苦情処理責任者は、苦情の性質及び内容に応じて、苦情を受け付けた者の所属する部署においてその処理にあたるべきマネージングディレクター(以下「苦情処理担当者」という。)を指名する。苦情処理担当者は、苦情の内容等の調査を行う。苦情処理責任者及び苦情処理担当者は、当該調査結果を踏まえて、関係する部署と連携の上、誠実、適正かつ速やかに苦情の具体的処理を行う。
3 苦情処理担当者は、苦情調査、苦情発生後にとるべき処置及び今後の処理等の任務の遂行にあたり、随時、苦情対応記録報告書を作成の上、苦情処理責任者に報告するものとする。
4 苦情処理責任者は、必要に応じて、苦情の発生、処理状況及び内容、進捗状況及び結果等について、代表取締役に報告し、その指示を受けるものとする。
(調 査)
第5条 苦情処理担当者は、前条の苦情報告に基づき苦情の内容等を調査し、原因及び責任の所在を明確にしなければならない。
(苦情処理)
第6条 苦情処理責任者及び苦情処理担当者は、前条に基づく調査結果を踏まえて、関係部署と連携の上、誠実、適正かつ速やかに苦情の処理を行わなければならない。
2 苦情の処理に際しては、苦情の性質及び内容に応じて、関係部署は、苦情処理責任者及び苦情処理担当者に協力しなければならない。
3 苦情により当社が負担する損害金については、社内手続を経て処理しなければならない。
4 苦情処理責任者は、苦情処理の終了後、必要に応じて代表取締役に対し苦情処理の内容及び結果を報告するものとする。
(外部機関による苦情処理措置)
第7条 当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第115 条の2 第1 項第2 号に掲げる措置を、投資助言業務及び第二種金融商品取引業に関する苦情処理措置として講じるものとし、加入している一般社団法人日本投資顧問業協会(以下「投資顧問業協会」という。)及び一般社団法人第二種金融商品取引業協会(以下「二種業協会」といい、投資顧問業協会と併せて以下「協会」という。)が金融商品取引法第78条の6において準用する同法第77 条第1 項の規定に基づいて行う苦情の解決により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図る。
2 当社は、苦情の処理にあたっては、協会(協会の業務委託先を含む。以下この項及び次条第2 項において同じ。)の規則を遵守し、協会が行う苦情処理の手続に従って、苦情の解決に努めるものとする。
3 当社は、協会を通じて苦情の解決を図る旨、及び協会の連絡窓口について、金融商品取引法第47 条の3 に規定する説明書類に記載するとともに、当社のホームページにおける掲示その他の方法により、周知を図ることとする。
4 前各項の規定は、当社が二種業協会に加入するまでの間は、第二種金融商品取引業との関係において適用されないものとする。
(外部機関による紛争解決措置)
第8条 当社は、金商業等府令第115 条の2 第2 項第1 号に掲げる措置を投資助言業務に関する紛争解決措置及び第二種金融商品取引業として講じるものとし、加入している協会が金融商品取引法第78条の7において準用する同法第77条の2第1項の規定に基づいて行うあっせんにより金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図る。
2 当社は、紛争の解決にあたっては、協会の規則を遵守し、協会が行うあっせんの手続に従って、紛争の解決に努めるものとする。
3 当社は、協会を通じて紛争の解決を図る旨、及び協会の連絡窓口について、金融商品取引法第47 条の3 に規定する説明書類に記載するとともに、当社のホームページにおける掲示その他の方法により、周知を図ることとする。
4 前各項の規定にかかわらず、当社が二種業協会に加入していない場合には、当社は以下のとおり第二種金融商品取引業に関する紛争解決措置を講じるものとする。
① 当社は、金商業等府令第115 条の2 第2 項第2 号に掲げる措置を第二種金融商品取引業に関する紛争解決措置として講じるものとし、当社が協定を締結した東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という。)におけるあっせん又は仲裁手続により金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図る。
② 当社は、紛争の解決にあたっては、前号の協定において定める事項を遵守し、東京三弁護士会の定める手続に従って、紛争の解決に努めるものとする。
③ 当社は、東京三弁護士会を通じて紛争の解決を図る旨、及び東京三弁護士会連絡窓口について、金融商品取引法第47 条の3 に規定する説明書類に記載するとともに、当社のホームページにおける掲示その他の方法により、周知を図ることとする。
第3章 再発防止策
(再発防止策)
第9条 苦情処理責任者は、苦情又は紛争の再発防止策の策定が必要であると判断した場合、苦情処理担当者に策定させ、代表取締役CEO の承認を経て、関係部署にて実行させるものとする。
(取締役会への報告)
第10条 苦情処理責任者は、定期的に、重要な苦情の処理結果又は紛争の解決結果及びその原因調査結果を取締役会に報告する。
(役職員等に対する研修)
第11条 苦情処理責任者は、適切な苦情処理及び紛争解決並びに苦情及び紛争の再発防止のため、苦情再発防止策に対して指導・助言を行い、また役職員等(当社の役員及び従業員その他当社の業務に従事するすべての者をいう。以下同じ。)に対し社内の勉強会や研修等を行い、役職員等への周知徹底を図るものとする。
(記 録)
第12条 苦情処理責任者は、全ての苦情又は紛争に関し、苦情記録簿を作成するとともに、苦情又は紛争に関する関係書類(苦情の受付や対応等に係る記録を含む。)を整理し、保存するものとする。
(関係監督官庁、団体への報告)
第13条 苦情処理責任者は、苦情を受け付けた際は、必要に応じて、監督官庁、協会等へ所定の手続に従い速やかに報告するものとする。
附 則
1.本規程の改廃は取締役会の決議による。
2.本規程の主管部署はコンプライアンスオフィサーとする。
以 上
制定:平成29年6月30日
一部改定:平成30年2月19日。ただし、第二種金融商品取引業の追加にかかる変更登録の完了をもって発効とする。